道内の一部地域、または全域で感染症の拡大により、外出自粛や往来の自粛要請がされた場合は、その期間及びその地域の道民のご利用は摘要になりません。
〇特定の地域を対象とした行動制限(外出、移動)アラートの場合
→当該地域に在住する道民の利用、所在する施設での利用を原則休止
・その場合のキャンセル料は施設側の負担とし、利用者に求めない。
〇全道を対象とした行動制限(外出、移動)アラートの場合
→事業全体の休止
※感染症拡大によりせたな割が停止となった場合についてのキャンセル料は施設側の負担とし、旅行者からキャンセル料を求めないこととしています。